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【神奈川県への要請】新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険 保険料(税)および国民健康保険・後期高齢者医療保険傷病手当金の取り扱いに関する要請書

2020.03.19

2020年3月19日

神奈川県知事

黒岩 祐治様

神奈川県民主医療機関連合会

会長 原 弘明

 

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険 保険料(税)および国民健康保険・後期高齢者医療保険傷病手当金の取り扱いに関する要請書

 

新型コロナウイルス感染症に対するご尽力に敬意を表します。

3月10日事務連絡「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度、及び介護保険関係事務の取扱い」により、国民健康保険法第77条の規定に基づく保険料(税)の徴収猶予等の取り扱いが示されました。

また、内閣に設置された新型コロナウイルス感染症対策本部から発出された緊急対応策―第2弾―において、「症状がある方への対応」として「国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当を支給する市町村に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う」と明示されました。

今般、国の要請によって実施された臨時休校や、大規模イベントの自粛要請等により、収入が著しく減少し経済的に困難に陥る被保険者が多数おられます。上記の対応策に関して、市民の不安に応え、生活の安定に資するよう、以下の通り申し入れるものです。

 

 

1.今般、国の要請によって実施された臨時休校や大規模イベントの自粛要請等により、収入が著しく減少した被保険者について新型コロナウイルス感染症を国民健康保険法第77条及び高齢者の医療の確保に関する法律第111条並びに介護保険法第142条に定める「特別な理由のある者」とみなし、保険料の徴収猶予を行うことを可能とするにとどまらず、減免措置を可能として速やかな保険料(税)の減免を行うこと。

 

2.傷病手当の支給を「被用者」にとどめず、自営業者等も含めた国民健康保険及び、後期高齢者医療保険の全ての被保険者に対象を拡大すること。確実に実施できるよう、財政支援の拡張を国に要請すること。

 

3.2について、対象となる被保険者に対し、自宅療養を行った場合も対象となることなど、取扱いを速やかに周知徹底すること。

 

以上